教育訓練給付制度とは
本制度は、厚生労働省が働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に本人が教育訓練施設に支払った教育訓練に要した経費(入学金及び初年度授業料)の一定割合に相当する額(上限あり)が、公共職業安定所(ハローワーク)から支給されます。
本学の看護学研究科は、「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」として「一般教育訓練」に指定されました(令和7年4月1日)。