大学院教育訓練給付制度について

Graduate School

教育訓練給付制度について

教育訓練給付制度とは

本制度は、厚生労働省が働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に本人が教育訓練施設に支払った教育訓練に要した経費(入学金及び初年度授業料)の一定割合に相当する額(上限あり)が、公共職業安定所(ハローワーク)から支給されます。

本学の看護学研究科は、「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」として「一般教育訓練」に指定されました(令和7年4月1日)。

給付を受けられる要件と給付額

【給付要件】

  1. 令和7(2025)年度以降に本学の看護学研究科に入学し、修了した者。
  2. 一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった者(離職者)

【給付額】

本人が支払った教育訓練経費(入学金及び初年度授業料)の20%に相当する額(上限10万円)

給付を受けるための流れ

給付を希望する方は、事前に担当者にその旨お伝えください。給付申請に必要な書類等についてご案内します。
給付申込は、受講を修了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に、ご自身がお住まいの地区の公共職業安定所(ハローワーク)に行って直接申請をしてください。

なお、これまでの雇用保険による給付状況や諸条件により、受給できない場合がありますので、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)で、給付要件を満たしているか事前に必ずご確認ください。

一般教育訓練給付制度の詳細

本制度の詳細については、下記をご確認・ご参照ください。

お問い合せ先

岩手保健医療大学 学務課 大学院担当

TEL:019-606-7030

FAX:019-606-7031

E-mail:gakumu★iwate-uhms.ac.jp
(メールを送信される場合は★を@にしてください)

TOPに戻る